許さない!不貞行為の慰謝料請求!でもどうやって請求するの?

許さない!不貞行為の慰謝料請求!でもどうやって請求するの?

「不貞行為」とは、簡単に言うと不倫のことです。不倫をされたら慰謝料を請求できるのは分かっていても、どのように請求すればいいのか分からないですよね。そこで、不貞行為の慰謝料について金額の相場を中心に、どのようにすればより多くの慰謝料をもらえるのかについてまとめました。

不貞行為による慰謝料請求とは

「不貞行為」=妻・夫以外との性交渉

夫(または妻)が「不貞行為」を行った場合、その妻(または夫)は離婚請求と慰謝料請求ができるものとされています。この「不貞行為」とは、肉体関係があったことを指します。夫婦は、法律上お互いに他の異性と性交渉を行わない義務を負うものとされていて、その義務に反する行為が「不貞行為」と呼ばれているのです。したがって、キスや二人きりでの食事等をしただけでは基本的には慰謝料請求はできません。

しかし、世間一般の認識としては、既婚者がキスをしていたり手をつないで歩いていたりすれば不倫ですよね。そのため、慰謝料請求の対象にはならないものの、離婚原因としては認められる場合があります。また、例外的に慰謝料請求を認めた裁判例もありますし、示談の場合は相手が慰謝料の支払いに同意すれば慰謝料を支払ってもらうことができます。

不貞行為者(妻・夫)と不倫相手の両方に請求可能

不貞行為による慰謝料は、円満な夫婦関係が不貞行為により破綻させられたために受けた精神的苦痛についての賠償という意味合いを持っています。そして、夫婦関係を破綻に導いたのは夫と不倫相手の双方ですから、両方に慰謝料請求が可能です。

ただし、裁判では不貞行為により受けた精神的苦痛を一定額のものと判定するので、夫または不倫相手のうち片方からその精神的苦痛を償うのに十分な金額の慰謝料を受け取った場合はもう一方からさらに慰謝料を受け取れなくなることがあります。

例えば、不倫相手に対する慰謝料請求の訴訟で、慰謝料の金額は300万円が妥当である、と裁判所に判断されたにも拘わらず、その後夫から慰謝料500万円を受け取ったため、最終的に不倫相手から慰謝料を受け取ることができなくなった裁判例があります(平成3年9月25日横浜地判)。

離婚するしないに関わらず請求可能

不貞行為による慰謝料は、離婚をするしないに拘わらず請求することができます。もっとも、離婚しない場合に夫に対して慰謝料を請求しても、同じ世帯内でお金が移動することになるので、あまり意味がないケースが多いです。慰謝料は夫から十分な額を受け取ると、不倫相手からは受け取れなくなるので、離婚しないときは不倫相手だけに請求した方が良い可能性が高いでしょう。

なお、離婚する場合、夫からは慰謝料だけではなく財産分与という形でも金銭を受け取ることがあります。この財産分与というのは、結婚している間に夫婦が協力して作った財産を離婚に際してそれぞれに分ける手続きのことです。

離婚のときに財産分与の額も慰謝料の額も決めるのですが、夫が支払う額を両方まとめて決めることがあります。財産分与も含んだ金額なのに、その金額を慰謝料額であるとして「夫から十分な慰謝料をもらっている」と不倫相手側に主張されて不倫相手からの慰謝料をもらい損ねないように注意しましょう。

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慰謝料の相場と金額を決める要素

示談の方が慰謝料は高めになる可能性大!

不貞行為による慰謝料の相場は、大体50〜500万円です。裁判の場合、示談に比べると金額が低くなることが多く、高くても300万円くらいが目安のようです。これを越す金額になるのは特殊な事情がある場合です。

ですので、慰謝料額を高くするためには、できるだけ示談で慰謝料の支払い額を決められるようにしましょう。示談で提示する慰謝料額が法外な金額だと交渉が決裂して、裁判にもつれ込む原因になります。相手がどの程度の金額なら支払えそうか考慮しつつ、慰謝料の金額を提示することをおすすめします。裁判になると精神的にも肉体的にも負担がありますし、また、費用も時間もかかるので、そういった面からも裁判は避けた方が良いと言えます。

なお、裁判でもらう判決書があれば、不倫相手や夫が慰謝料の支払いをしないときに判決書を基に強制執行をすることができますが、示談の場合も公証役場へ行き、執行証書と呼ばれる書面を作成してもらえば、判決と同じように強制執行が可能です。ですので、強制執行のためだけに裁判をする必要はありません。裁判は本当に話し合いがこじれてしまって当事者同士では解決ができない場合に行うもの、と考えておきましょう。

様々な要素が考慮される!

慰謝料の相場は下限から上限までかなり差がありますが、これは種々の要素が考慮されて決定されるためです。まず、不倫相手にどの程度責任があるかを判断するために不倫相手が主導的に不貞行為を行ったのか、不倫相手の年齢や立場、どのような事情で不貞行為に至ったのか、といったことが考慮されます。

また、受けた精神的な被害の大きさを判断するために、不貞行為が行われる以前の夫婦仲や夫婦間の子供の有無、離婚や別居に至ったかの他、不倫期間の長さや不貞行為により子供ができたかなどの事情も勘案されます。さらに、不倫相手の資産状況や不倫相手が謝罪して反省しているか、も慰謝料の金額に影響します。

裁判例での慰謝料相場

裁判では慰謝料は様々な要素や事情が考慮されて決定されます。そこで、どのようなケースでどれくらいの慰謝料を請求できるのか、過去の裁判例を見ていきましょう。

①慰謝料500万円

【昭和60年1月30日(浦和地判)】

不倫をするまでは夫婦仲は悪くありませんでした。夫婦には子供がいました。しかし、妻は結婚生活に不満があったため不倫に至り、家事や育児をしなくなりました。
不倫期間は2年に及びました。
妻は不倫相手との交際のためにサラ金から600万円以上も借金をし、夫や子供達はサラ金の取立てに脅える生活を送ることになりました。夫は親族から借金をしたり自宅を抵当に入れて借り入れをしたりして妻の借金を返済しました。その後、不倫が原因で離婚に至りました。

このケースでは不倫相手が夫に支払う慰謝料は500万円が妥当とされました。不倫相手が一方的に妻を不倫に誘ったのではない、ということが減額の方向に働いたものの、不倫期間が長めであること、不倫が原因で離婚に至ったこと、何より何の落ち度も無い夫が妻に代わって不倫のために作られた借金を苦労して返済した、という事実が相場を大きく上回る増額の要因となりました。

②慰謝料110万円

【平成10年7月31日(東京地裁)】

夫婦には主に夫側の原因により10年以上夫婦生活がありませんでした。
妻は結婚生活に不満が強かったのですが、夫はそれを知りつつも仕事を優先し妻を顧みませんでした。
妻は勤務先のスナックで不倫相手と知り合いました。妻が相手に強く惹かれ、4年後に肉体関係を持ちました。
その後妻と不倫相手は同棲に至り、婚姻関係は破綻しました。
不倫期間は3年です。
不倫相手は夫に対する謝罪を拒否しました。

このケースでは、不倫相手が夫に支払う慰謝料は110万円が妥当とされました。同棲までして完全に婚姻関係が破綻させられていること、謝罪を拒否していることは慰謝料が増額にされる要因です。
しかし、元々夫婦仲はあまり良くなかったこと、その主な原因は夫側にあり婚姻関係の破綻には夫にも落ち度があること、妻側が不倫に積極的だったことから不倫相手の責任は軽減されたため、慰謝料はそれほど高くなりませんでした。

慰謝料請求が認められなかったケース

【平成8年3月26日(最高裁)】

婚姻期間は約20年で子供が二人いました。
結婚10年を過ぎた辺りから徐々に夫婦関係は悪化していました。
結婚20年目に入ろうとする頃には妻は夫に包丁をちらつかせるなど関係は非常に険悪になりました。
そこで、夫は離婚調停を申し立てましたが、妻は離婚の意思がなかったので応じませんでした。

その後、夫はマンションを購入し、妻と別居しました。
夫のマンション購入から1カ月後、夫は不倫相手と出会いました。
不倫相手は夫から妻とは離婚すると聞いていたので、肉体関係を持つようになり、同棲も始め、この夫との子を出産しました。

このケースでは不倫相手に対する慰謝料の請求は認められませんでした。これは、不貞行為を行った際にまだ離婚は成立こそしていないものの、既に夫婦関係は破綻していたからです。
不貞行為による慰謝料請求が認められているのは、夫婦関係が不貞行為によって破綻させられたことで受けた精神的ショックの損害を賠償してもらうためです。不貞行為の際に夫婦関係が既に破綻していれば、損害も発生していないことになるため、慰謝料請求が認められないのです。

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元々、夫婦関係が破綻していれば慰謝料はゼロ

夫婦関係が破綻している場合に慰謝料請求が認められないのは、夫に対する慰謝料請求でも同じです。やはり精神的な損害が無いからです。ただし、離婚をするのであれば財産分与が行われるので、財産分与により金銭を受け取る可能性はあります。

夫婦関係が破綻していると判断されるのは、別居している場合の他、家庭内別居の場合もです。例えば、寝室や居住スペースが別で、夫婦間の会話もほとんど無いような場合です。もっとも、別居していたとしても単身赴任など夫婦仲の悪化が原因で別居しているのではない場合もありますので、別居していれば慰謝料請求が認められない、というわけではありません。

やっぱり法律家や探偵に依頼すべき?

慰謝料請求は専門家に依頼をしなくても行うことができます。しかし、自力で証拠を集めるのには労力がかかるので探偵事務所に頼んだ方が楽な場合が多いでしょう。また、弁護士や行政書士などの法律家に交渉を依頼した方が慰謝料額が高くなる可能性があります。とはいえ、こうした専門家に依頼するとなると、高額な費用がかかるのもまた事実です。そこで、専門家に依頼すべきかどうかの目安を場合に分けてまとめました。

証拠が無い場合

不倫相手が不貞行為をしたことを認めている場合は、不貞行為の事実を証明するための証拠は不要です。しかし、不倫相手が不貞行為を否定している場合、裁判では証拠が必要になります。また、示談で交渉を有利に進めるためにも証拠があった方が良い場合があります。

それに、証拠がない状態ということは自分の思い違いである可能性もあるので、もし不貞行為がなかった場合に慰謝料請求をしてしまうと、相手から名誉毀損で訴えられることもあります。そのため、証拠をつかんでから慰謝料請求を行うようにしましょう。

ではどのような証拠が必要になるのかというと、肉体関係があったことを推測させるようなものです。例えばラブホテルや不倫相手の自宅に長時間滞在していたことを証明する日時入りの写真、一緒に旅行に行って同室で宿泊したことを示す明細書などです。また、ただのメールのやりとりや通話履歴では証拠として不十分ですが、メールの文章に肉体関係を示す内容が含まれていればこれも証拠となります。

メールや宿泊の明細書等、自宅で入手できる証拠がうまく見つかれば良いですが、そうでない場合は外で会っている二人をこっそり見張ったり尾行したりして写真に納めるという作業をしなければなりません。少なくとも夫側には自分の顔は知られているのですから、気づかれずに証拠を掴むのはなかなか難しい作業です。
このような場合は探偵事務所に依頼すると、自分の労力を使わずに証拠を入手することができます。ただ、探偵事務所に依頼すると高額な費用がかかります。その点に注意しましょう。

証拠がある場合

自力で証拠を入手できたとき、または不倫相手が不貞行為を認めているときは、次は慰謝料の支払いの交渉が問題になります。不倫相手が不貞行為を認めて謝罪している場合は、示談の交渉もそれほど困難ではない場合が多いでしょうから、自分と相手だけで話し合いをして慰謝料の金額を決めることが可能でしょう。

しかし、不倫相手が不貞行為を認めていなかったり、証拠を突きつけても悪びれていたり、謝罪はしても慰謝料は出し渋ったりしている場合は交渉は難航します。このような場合は、弁護士や行政書士などの法律家に交渉を依頼しましょう。もっとも、法律家への依頼も費用は高額になりますから、最初から頼るのではなく交渉が困難になった場合に依頼する、という方法がお金の節約になります。

法律家へ交渉を依頼すれば、交渉がスムーズに行く可能性が高くなる他、自分一人で不倫相手と対峙して交渉するのは精神的に負担がかかるので、そうした負担を回避できる、というメリットもあります。また、自分で交渉するよりも慰謝料の金額が高くなる場合もあります。法律家に慰謝料請求の交渉を依頼する場合は、不倫や離婚の事案を多く取り扱っている弁護士や行政書士を選ぶようにしましょう。法律家にも得意分野があるからです。また、初めから裁判も視野に入れている場合は、裁判の代理人になれるのは弁護士だけですので、行政書士よりも弁護士に依頼した方が二度手間にならず良いでしょう。

最後に

不貞行為による慰謝料の金額を高くするには、できるだけ示談で解決すること、適切な場面で適切な専門家に依頼をすることが大事です。

不貞行為による慰謝料請求は証拠の収集をするのにも交渉をするのにも多大な労力を要します。費用はかかっても、専門家に依頼した方が楽で効率的なこともあります。また、良い専門家に当たれば、不倫をされて辛い気持ちの支えにもなってもらえます。自力での解決が難しく、一人で気持ちを抱え込んで辛い、と感じたときは専門家への依頼を検討しましょう。

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