不倫がばれた…。悪いのは自分。でも慰謝料は払いたくない!そんなアナタへ

不倫がばれた…。悪いのは自分。でも慰謝料は払いたくない!そんなアナタへ

不倫が相手の奥さんに知られてしまって慰謝料請求をされたとしても、慌てて請求額そのままを支払う必要はありません。交渉次第で慰謝料額は減額が可能です。

また、そもそも支払わなくても良いケースもあります。では、どのようなときに支払いが不要になるのでしょうか?また、どのようにすれば減額が可能なのでしょうか?過去の裁判例や実務を基にまとめました!

深呼吸して落ち着こう!

難しいかもしれませんが、まずは落ち着きましょう。不倫がバレるといったシチュエーションは、以下のようなものが想定されますが、どれも居ても立ってもいられない状況でしょう。

・寝ている時や目を離した隙に嫁に携帯を見られた
・嫁が探偵などを雇って、写真を取られた
・知り合い経由でバレた

メールやLINEや写真など、動かぬ証拠を突きつけられて弁解の余地がなく、慰謝料を請求されて、離婚危機の状況。しかし、あなたが今やらなければいけないことは、まずは落ち着くことです。冷静になりながら、慰謝料の対処について進めていきましょう。

諦めないで!慰謝料額は下げられる!

不倫をしていたら奥さんにばれて、もう既に内容証明が届いて慰謝料請求をされた!なんてことになったら誰でも気が動転してしまいますよね。まずは落ち着いて請求金額を確認しましょう。

裁判における不倫の慰謝料の金額の相場は、特殊な事情が無い限り高くても300万円くらいです。ですので、これを越すような金額の場合は交渉による減額の余地があります。

また、不倫による慰謝料請求はどのような場合にも認められているものではありません。一定の条件を満たした場合にのみ請求できるものとされているので、不倫をしていたからといって必ずしも慰謝料を支払わなくてはいけない、というわけではないのです。

以上のようなことから、焦って言われたままの金額を支払う約束をせず、まずはこれから述べる事実関係が無いかを確認し、本当に支払わなくてはいけないのか、支払わなければならないとして減額できないのか、落ち着いて検討するようにしましょう。

一人で悩んでいても始まらない。プロに相談するのが解決の糸口へ

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慰謝料を支払う必要が無い場合

⒈肉体関係が無い場合

不倫による慰謝料請求が認められるのは、原則として肉体関係があった場合にのみ認められています。世間一般の認識では、既婚者が異性と二人きりで食事したり手をつないだりキスをしたりすれば不倫に該当しますが、過去の裁判例では肉体関係が無ければ基本的には慰謝料請求は認められていません。

もし肉体関係が無いのであれば、慰謝料の支払いは拒否をしてよい場合が多いでしょう。ただし、不倫相手と親密な関係を築くことで不倫相手の夫婦仲が険悪になり奥さんが精神的に被害を被った場合などは、例外的に慰謝料の支払いをしなければならないこともありますので、ご注意ください。

⒉相手が既婚だと知らなかった場合

不倫による慰謝料の支払いが必要なのは、自分が相手は既婚者であることを知っていたときです。つまり、自分が不倫をしていると知らなかった場合は慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、既婚者であると知らなかったとしても、知らないことに落ち度がある場合は慰謝料を支払う必要があります。例えば、相手が結婚指輪をしていたり、職場が同じであったりする場合は既婚であることを知らなかったという主張は裁判では認められないことが多いようです。したがって、相手から「独身だ」と聞かされていたとしても、慰謝料を支払わなくてはならないケースはあります。

⒊既に夫婦関係が破綻していた場合

不倫による慰謝料請求が認められているのは、不倫により円満な夫婦仲が壊されたことにより精神的に被害を受けるためです。したがって、不倫以前から結婚生活が破綻していた場合は精神的な被害は無いことになりますから、慰謝料請求は認められなくなります。
ではどの程度の夫婦仲であれば慰謝料請求が認められなくなるのかですが、別居していることが一つの基準となります。

また、寝室や居住スペースが別で会話もほとんど無いといった家庭内別居の場合も、結婚生活は破綻しているとされ、慰謝料請求は認められないことが多いです。
ただし、自分が夫婦関係が破綻していると思っていただけで、実際には破綻していなかった場合は慰謝料は発生します。不倫相手から「妻とは仲が悪くて離婚するつもりだ」と聞かされていて、それをただ鵜呑みにしているときは慰謝料を支払わなくてはいけないことになる可能性があります。

また、別居していたとしても、単身赴任など夫婦仲が険悪であるために別居しているわけではない場合は、結婚生活が破綻していたとは言えないことが多いので、別居していれば必ず慰謝料の支払いを免れる、というわけではありません。

⒋不倫相手が十分な慰謝料を支払った場合

不倫による慰謝料の金額は、奥さんが受けた精神的な被害がどれほどのものか、ということを金銭に換算にして決められますので、慰謝料額は一定の金額ということになります。そして、不倫による慰謝料は奥さんは旦那さんに対しても請求できますので、自分より先に旦那さんが慰謝料額を全部支払うことがあります。そのような場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

過去の裁判例として、奥さんへの慰謝料は300万円が妥当と判断されたものの、奥さんが旦那さんから500万円の慰謝料を受け取ったことで、奥さんの精神的被害は十分償われたものとされ、慰謝料を支払わなくて良くなったケースがあります(平成3年9月25日横浜地判)。

⒌時効の場合

慰謝料を請求する権利は時効にかかると消滅し、以後は慰謝料請求ができなくなります。慰謝料請求権が消滅するのは?奥さんが不倫の事実と不倫相手を知ってから3年経過したとき、または?不倫の事実があったときから10年経過したときです。

不倫相手を知ったとき、とは慰謝料請求ができる程度に知ることが必要ですので、名前と住所が判明することがこれに該当します。もし奥さんに不倫がばれてから3年以上経っている場合は時効が成立する可能性があります。時効が成立する場合は慰謝料の支払いをする必要はありません。この場合、「時効の援用」と言って、「時効が成立しているので支払いません」という意思を伝えることが必要です。

⒍慰謝料請求権を放棄している場合

奥さんが「慰謝料なんかいらない!」と言っていた場合は、慰謝料を請求する権利を放棄したものとされ、その後は慰謝料請求はできません。ただ、書面に残しておかないと、後で言った・言わないでトラブルの元になりますので、慰謝料請求権を放棄する旨の示談書を書いてもらいましょう。

⒎脅迫されて肉体関係を持った場合

相手から脅迫をされたり強姦されたり、と自分の意思に反して肉体関係が持たれた場合は慰謝料を支払う必要はありません。慰謝料請求をするには、相手にその精神的な損害が発生したことについての責任があることが必要ですが、抵抗できない状態であったのであれば責任は無いものとされるからです。

⒏不倫の証拠が無い場合

裁判で不倫による慰謝料請求が認められるためには、不倫の事実を証明する証拠が必要です。具体的には、肉体関係があったこと、及び?既婚者であることを知っていた(または知らないことに落ち度があった)ということを示すものです。

肉体関係があったことを示す証拠、というのは、例えばラブホテルに長時間滞在していたことを証明する日時入りの写真や動画、二人で同室で宿泊したことを証明するホテルや旅館の明細書、肉体関係があったことを示す内容のメールなどが挙げられます。また、?既婚者であることを知っていた証拠とは、すでに述べたように結婚指輪をしていたり職場が同じだったりしたことが挙げられます。

慰謝料請求のためには上記の2つの証拠が両方必要です。特に?肉体関係があったことを示す証拠は、ホテルの明細書やメールなどは気を付けて破棄していれば入手できませんし、ラブホテルに滞在している写真は探偵や興信所に高額の費用を支払って依頼しなければなかなか入手できません。奥さんが証拠を持っていない可能性が十分ありますので、証拠があるのかどうか探ることをおすすめします。

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慰謝料額を下げるには?

▪️きちんと謝罪する

裁判で慰謝料額を決定する際に、支払い請求をされている人が真摯な謝罪をしているかどうか、それとも謝罪を拒否しているかどうかが考慮されます。そして、謝罪がされている場合は慰謝料額は減額の方向に、謝罪をしていない場合は増額の方向に働く傾向があります。そこで、相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合は、誠実な謝罪をするようにしましょう。

ただし、謝罪を書面で残すと、不倫の事実を認めたものとして裁判で証拠として扱われてしまいます。特に、いつ肉体関係を持ったか、不倫の期間はいつか、など不倫の態様まで内容とされている場合は注意が必要です。そのような書面を作成したり署名をしたりしても大丈夫なのか、弁護士や行政書士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

▪️二度と会わないと約束し、必ず守る

不倫相手と二度と会ったり連絡を取ったりしないという約束をし忠実に守っている場合、裁判では不倫をしたことを反省していると捉えられて慰謝料が減額されることがあります。ですので、慰謝料請求をされてしまった場合は、例えまだ未練が残っていようともきっぱり別れる約束をして二度と連絡を取らないようにしましょう。

もし、このような約束をしたにも拘わらずひそかに再会していた場合、そのときに肉体関係がなかったとしても、反省が見られないとして慰謝料が増額される要因になる可能性がありますので、十分注意してください。固い意志を持って、相手からの連絡には応えないようにしましょう。

▪️反論できる点は反論する

離婚をしない場合や自分が不倫に積極的で無かった場合など、不倫がその夫婦仲に与えた影響が小さかったり自分の責任が重くなかったりするときは裁判では慰謝料は50〜100万円が妥当とされることが多くなっています。そこで、そういった慰謝料を減額できるような事情がある場合は、示談の場合も慰謝料の減額の交渉がしやすくなります。

慰謝料減額要因

慰謝料が減額に働く要因としては、以下のようなものがあります。
◉夫婦仲が修復され、別居や離婚に至らなかった
◉不倫以前から元々夫婦仲は良くなかった
◉不倫が行われた責任が奥さんにもある(旦那さんとの性交渉を拒否するなど)
◉不倫期間が短い
◉肉体関係を持った回数が少ない
◉自分が主導的に不倫を行ったのではない

以上のような事情がある場合は、そういった事実を指摘して、慰謝料を減額してもらうよう交渉しましょう。ただ専門的で高度な交渉になるので、自分で交渉するのが難しい場合は専門家に依頼することをおすすめします。

▪️求償権を放棄する

不倫をした場合、不倫相手の奥さんは自分の夫にも慰謝料請求をすることができます。不倫の責任は自分と不倫相手の双方にあるからです。
ですので、もし奥さんが自分にだけ慰謝料請求をしてきて、自分が奥さんの精神的な損害を償うのに十分な慰謝料を支払う場合、不倫相手に対して「あなたが奥さんに支払うべき分も支払ったので、私にその分のお金を支払ってください」と言うことができます。この不倫相手に対して支払い請求ができる権利のことを「求償権」と呼びます。

例えば、奥さんが受けた精神的被害をお金に換算したら200万円が妥当である場合に、奥さんが自分だけに200万円の支払いを請求してきたとします。このとき、奥さんは全額を二人のうちどちらにでも請求できることになっているので、自分は200万円を支払わなくてはいけません。しかし、不倫の責任が自分と不倫相手で半々だった場合、自分が責任を負う金額は100万円で、不倫相手が支払うべき100万円も支払ったことになります。そこで、自分は不倫相手に対し、100万円の支払いを請求することができるのです。

このとき奥さんと不倫相手が離婚しない場合、この世帯に最終的に入ってくるお金は、不倫相手が奥さんに支払うべき慰謝料額を引いた100万円になります。そうだとすると、最初から自分が支払う金額を100万円にした方が簡単ですよね。そこで、「旦那さんに対する求償権を行使しませんので、慰謝料額を減額してください」という提案をすることが考えられます。こうすることで、このケースの場合なら自分が支払う慰謝料額を半額にすることができます。

▪️収入や資産が無いことを伝える

裁判では慰謝料額を算定する際に、慰謝料を支払う人の収入や資産の状況を考慮します。高収入だったり資産を保有していたりする場合は、慰謝料額は増額の方向に働きます。反対に、収入があまり無かったり借金があったりするような場合は、慰謝料額は減額される傾向にあります。

そこで、示談の場合も収入があまり無い場合は、裁判になれば減額される可能性を示唆し、支払い可能な金額に減額してもらう提案をすることが可能です。特に破産寸前のような場合、相手としても、破産されると慰謝料をほとんどもらえなくなってしまうので、減額に応じてくれる可能性が高いです。

大切なこと

慰謝料請求をされたら、まず落ち着いて本当に支払わなくてはいけないのか、減額される要素はないのかを確認することが重要です。その上で奥さんとの交渉に臨みましょう。
示談がまとまらなかった場合、裁判を起こされることがありますが、裁判になると費用も時間もかかってしまいます。交渉が難しいと感じられる場合は、裁判までもつれ込む前に、不倫の慰謝料請求やその減額を得意分野としている弁護士や行政書士に依頼することをおすすめします。

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